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健康保険法 第百十七条

大正十一年法律第七十号法律

第百十七条

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

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