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健康保険法 第百十六条
大正十一年法律第七十号
法律
第百十六条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
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この条文を参照している条文
第122条
第149条
この条文が引用された裁判例
被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成25年9月25日 平成24(行ウ)70
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