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健康保険法 第百十六条

大正十一年法律第七十号法律

第百十六条

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

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