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子ども・子育て支援法 第七十一条の二

平成二十四年法律第六十五号法律

第七十一条の二

この節において「健康保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  3. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  4. 国家公務員共済組合法
  5. 地方公務員等共済組合法
  6. 私立学校教職員共済法

2この節において「健康保険者」とは、健康保険各法の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

3この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節において「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。

4この節において「地域保険等保険者」とは、被用者保険等保険者以外の健康保険者をいう。

5この節において「健康保険者等」とは、健康保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この節において「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。

6この節において「加入者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)
  2. 船員保険法の規定による被保険者
  3. 国民健康保険法の規定による被保険者
  4. 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  5. 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  6. 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。)
  7. 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者(同法第三条第二項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるそれらの者の被扶養者を除く。)
  8. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

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