条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行令 第四十三条 (健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)

第四十三条

成立健康保険者等(合併若しくは分割により成立した健康保険者等(法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の子ども・子育て支援納付金の額は、次の各号に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

  1. 合併により成立した健康保険者等当該健康保険者等が当該合併により消滅した各健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を合計した額
  2. 合併後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等当該合併又は解散前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額に当該合併又は解散により消滅した健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を加えて得た額
  3. 分割により成立した健康保険者等当該健康保険者等が当該分割により消滅した健康保険者等又は当該分割後存続する健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額
  4. 分割後存続する健康保険者等当該分割前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額から当該分割により成立した健康保険者等が承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を控除して得た額

2前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。

3前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の翌年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

4成立健康保険者等に係る合併等年度の翌々年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行令第四十三条(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費) 子ども・子育て支援法施行令 目次 第四十四条(こども家庭庁長官に委任されない権限) →