(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
第二十条の二
法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。