(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十条の三
第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。