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子ども・子育て支援法施行令 第二十条 (法第五十二条第二項の政令で定める者等)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(法第五十二条第二項の政令で定める者等)

第二十条

第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。

2第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
    1. 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
    2. 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
  2. 法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの当該確認の取消しの日
  3. 第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  4. 第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  5. 第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日
    1. 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等
    2. 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
  6. 保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
  7. 法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるものそれぞれイからハまでに定める日
    1. 第一号に掲げる者同号に定める日
    2. 第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
    3. 前号に掲げる者同号に定める日
  8. 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものそれぞれイからハまでに定める日
    1. 第一号に掲げる者同号に定める日
    2. 第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
    3. 第六号に掲げる者同号に定める日

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