第四十四条の二
前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。)の規定は、特定乳児等通園支援事業者について準用する。この場合において、第三十九条各号列記以外の部分中「第四十三条第一項」とあるのは「第五十四条の二第二項」と、同条第五号中「地域型保育事業」とあるのは「乳児等通園支援を行う事業」と、同条第十四号中「地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費」とあるのは「乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費」と、同条第十五号中「第五十二条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項」と、「第四十一条第二項」とあるのは「第四十四条の二において準用する第四十一条第二項」と、第四十条中「第四十四条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十四条」と、第四十一条第一項中「第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号」とあるのは「第四十四条の二において準用する第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号」と、同条第三項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(第三号を除く。)」と、「第四十七条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十七条第二項」と、「特定地域型保育事業」とあるのは「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)」と、第四十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第一項」と、第四十三条中「第二十条第二項第四号」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第二項第四号」と、「第五十条第一項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十条第一項」と、第四十四条中「第五十三条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。