(公示) 第五十三条 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。一第二十九条第一項の確認をしたとき。二第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。三前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗