(法第五十三条の内閣府令で定める事項) 第四十四条 法第五十三条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定地域型保育事業者の名称二当該確認に係る事業所の名称及び所在地三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間五地域型保育事業の種類 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗