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子ども・子育て支援法施行規則 第四十四条 (法第五十三条の内閣府令で定める事項)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第五十三条の内閣府令で定める事項)

第四十四条

第五十三条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該特定地域型保育事業者の名称
  2. 当該確認に係る事業所の名称及び所在地
  3. 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
  4. 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
  5. 地域型保育事業の種類

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