(聴聞決定予定日の通知) 第四十三条 令第二十条第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗