条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第四十八条 (確認の辞退)

平成二十四年法律第六十五号法律
(確認の辞退)

第四十八条

特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第四十八条(確認の辞退)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(変更の届出等) 子ども・子育て支援法 目次 第四十九条(市町村長等による連絡調整又は援助) →