条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第二条 (令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第二条

令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項から第三項まで又は第五十六条第六項若しくは第七項の規定による保育の実施に関する事務
  2. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第二十八条第一項、第二項若しくは第四項、第二十九条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第三十条第一項、第二項若しくは第四項、附則第六条若しくは第九条第一項の規定による子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の五第三十条の七から第三十条の九まで若しくは第三十条の十一(第五項を除く。)の規定による子育てのための施設等利用給付の支給、同法第三十一条第一項第三十二条第一項第三十五条第三十六条第四十条第一項若しくは第四十二条の規定による特定教育・保育施設、同法第四十三条第一項第四十四条第四十七条第四十八条第五十二条第一項若しくは第五十四条の規定による特定地域型保育事業者若しくは同法第五十八条の二第五十八条の五第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は同法第五十九条の規定による地域子ども・子育て支援事業(同条第二号及び第三号ロに規定するものに限る。)の実施に関する事務

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条(令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 目次 第三条(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) →