(令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第二条
令第二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第二十八条第一項、第二項若しくは第四項、第二十九条第一項、第三項若しくは第五項から第七項まで、第三十条第一項、第二項若しくは第四項、附則第六条若しくは第九条第一項の規定による子どものための教育・保育給付若しくは同法第三十条の五、第三十条の七から第三十条の九まで若しくは第三十条の十一(第五項を除く。)の規定による子育てのための施設等利用給付の支給、同法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十六条、第四十条第一項若しくは第四十二条の規定による特定教育・保育施設、同法第四十三条第一項、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十二条第一項若しくは第五十四条の規定による特定地域型保育事業者若しくは同法第五十八条の二、第五十八条の五、第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は同法第五十九条の規定による地域子ども・子育て支援事業(同条第二号及び第三号ロに規定するものに限る。)の実施に関する事務