(特定地域型保育事業者の確認)
第四十三条
第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。
2前項の利用定員は、同項の申請に係る地域型保育事業についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用定員とする。
- 一満三歳以上限定小規模保育の事業第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
- 二家庭的保育、満三歳未満等小規模保育及び居宅訪問型保育の事業第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
- 三事業所内保育の事業労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
3前項第三号の「労働者等監護満三歳未満小学校就学前子ども」とは、次の各号に掲げる事業所内保育の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。
- 一児童福祉法第六条の三第十二項第一号イに掲げる施設において行う事業所内保育の事業同号イに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
- 二児童福祉法第六条の三第十二項第一号ロに掲げる施設において行う事業所内保育の事業同号ロに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
- 三児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに掲げる施設において行う事業所内保育の事業同号ハに規定する共済組合等の構成員の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
4市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。