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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第三十七条

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令

第三十七条

特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十七条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第三項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第三項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第二十七条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。

2特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。

  1. 家庭的保育事業、満三歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
  2. 事業所内保育事業法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

3特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。

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