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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
平成二十六年内閣府令第三十九号
府省令
· 条文 63 件 ·
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(一般原則)
第四条
第五条
(内容及び手続の説明及び同意)
第六条
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第七条
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第八条
(受給資格等の確認)
第九条
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
第十条
(心身の状況等の把握)
第十一条
(小学校等との連携)
第十二条
(特定教育・保育の提供の記録)
第十三条
(利用者負担額等の受領)
第十四条
(施設型給付費等の額に係る通知等)
第十五条
(特定教育・保育の取扱方針)
第十六条
(特定教育・保育に関する評価等)
第十七条
(相談及び援助)
第十八条
(緊急時等の対応)
第十九条
(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
第二十条
(運営規程)
第二十一条
(勤務体制の確保等)
第二十二条
(利用定員の遵守)
第二十三条
(掲示等)
第二十四条
(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
第二十五条
(虐待等の禁止)
第二十六条
第二十七条
(秘密保持等)
第二十八条
(情報の提供等)
第二十九条
(利益供与等の禁止)
第三十条
(苦情解決)
第三十一条
(地域との連携等)
第三十二条
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十三条
(会計の区分)
第三十四条
(記録の整備)
第三十五条
(特別利用保育の基準)
第三十六条
(特別利用教育の基準)
第三十七条
第三十八条
(内容及び手続の説明及び同意)
第三十九条
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第四十条
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第四十一条
(心身の状況等の把握)
第四十二条
(特定教育・保育施設等との連携)
第四十三条
(利用者負担額等の受領)
第四十四条
(特定地域型保育の取扱方針)
第四十五条
(特定地域型保育に関する評価等)
第四十六条
(運営規程)
第四十七条
(勤務体制の確保等)
第四十八条
(利用定員の遵守)
第四十九条
(記録の整備)
第五十条
(準用)
第五十一条
(特別利用地域型保育の基準)
第五十一条の二
第五十二条
(特定利用地域型保育の基準)
第五十三条
(趣旨)
第五十四条
(教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録)
第五十五条
(利用料及び特定費用の額の受領)
第五十六条
(領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付)
第五十七条
(法定代理受領の場合の読替え)
第五十八条
(施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知)
第五十九条
(施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
第六十条
(秘密保持等)
第六十一条
(記録の整備)
第六十二条
(電磁的記録等)