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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第八条 (受給資格等の確認)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(受給資格等の確認)

第八条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第七条第二項の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。

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