第五十一条の二
特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条において同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、第三十七条第三項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節(第三十七条第二項、第三十九条第二項及び第四十条第二項を除き、第五十条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第三項中「第十九条第二号」とあるのは「第十九条第一号」と、「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第十九条第二号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前四項」とあるのは「前三項」とする。