(相談及び援助)
第十七条
特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。