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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十六条 (特定教育・保育に関する評価等)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定教育・保育に関する評価等)

第十六条

特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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