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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第十五条 (特定教育・保育の取扱方針)

平成二十六年内閣府令第三十九号府省令
(特定教育・保育の取扱方針)

第十五条

特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

  1. 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)
  2. 認定こども園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされたものに限る。)次号及び第四号に掲げる事項
  3. 幼稚園幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)
  4. 保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針

2前項第二号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。

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