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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第十条 (教育及び保育の内容)

平成十八年法律第七十七号法律
(教育及び保育の内容)

第十条

幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第二条第七項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。

2主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第三号に規定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学校教育法第一条に規定する小学校をいう。)及び義務教育学校(学校教育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

3幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の教育及び保育の内容に関する事項を遵守しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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