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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第九条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)

平成二十六年政令第二百三号政令
(こども家庭庁長官に委任されない権限)

第九条

第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とする。

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