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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第四条 (幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)

平成二十六年政令第二百三号政令
(幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え)

第四条

第二十六条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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