(幼保連携型認定こども園について準用する学校教育法の規定の読替え) 第四条 法第二十六条の規定により幼保連携型認定こども園について学校教育法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗