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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十七条 (権限の委任)

平成十八年法律第七十七号法律
(権限の委任)

第三十七条

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

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