(政令等への委任) 第三十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗