条文くん法令検索 AIに質問する

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十八条 (政令等への委任)

平成十八年法律第七十七号法律
(政令等への委任)

第三十八条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十八条(政令等への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(権限の委任) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 目次 第三十九条 →