条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
› 第三十九条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十九条
平成十八年法律第七十七号
法律
第三十九条
第二十一条第一項
の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条
← 第三十八条(政令等への委任)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 目次
第四十条 →