第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者又は登録を受けていない者を主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師に任命し、又は雇用したとき。
- 二第十五条第一項又は第四項の規定に違反して、相当の免許状を有せず、又は登録を受けていないにもかかわらず主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師となったとき。
- 三第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭又は養護助教諭に任命し、又は雇用したとき。
- 四第十五条第二項、第三項又は第五項の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭又は養護助教諭となったとき。
- 五第三十一条第一項の規定に違反して、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。
- 六第三十一条第二項の規定に違反して、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いたとき。