(名称の使用制限)
第三十一条
何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2何人も、幼保連携型認定こども園でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2何人も、幼保連携型認定こども園でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。