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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三十一条 (名称の使用制限)

平成十八年法律第七十七号法律
(名称の使用制限)

第三十一条

何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2何人も、幼保連携型認定こども園でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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