条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号
府省令
· 条文 33 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第二条第四項の主務省令で定める施設)
第二条
(法第二条第十二項の主務省令で定める事業)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める場合)
第四条
(法第三条第五項第四号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第五条
(法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)
第六条
(法第三条第六項の規定による協議手続)
第七条
(法第三条第八項ただし書の主務省令で定める場合)
第八条
(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)
第九条
第十条
(幼保連携型認定こども園に置かれる講師)
第十一条
(幼保連携型認定こども園に置かれる用務員)
第十二条
(幼保連携型認定こども園の園長の資格)
第十三条
第十四条
(幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格)
第十五条
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)
第十六条
(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)
第十七条
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)
第十八条
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)
第十九条
(法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第二十条
(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)
第二十一条
(法第十七条第五項の規定による協議手続)
第二十二条
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)
第二十三条
(法第二十三条の規定による評価の方法)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(学校教育法施行規則の準用)
第二十七条
(学校保健安全法施行規則の準用)
第二十七条の二
(法第二十七条の六第一項の主務省令で定める事項)
第二十七条の三
(法第二十七条の七の主務省令で定める事項等)
第二十八条
(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
第二十九条
(法第三十条第一項の規定による報告の方法等)
第三十条
(幼保連携型認定こども園の指導要録)
第三十一条
(幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)