(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項) 第八条 法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別二認定こども園の名称三認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名四教育又は保育の目標及び主な内容五第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗