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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第八条 (法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第四条第一項第五号の主務省令で定める事項)

第八条

第四条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別
  2. 認定こども園の名称
  3. 認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名
  4. 教育又は保育の目標及び主な内容
  5. 第二条各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの

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