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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第十二項の主務省令で定める事業)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第二条第十二項の主務省令で定める事業)

第二条

第二条第十二項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
  2. 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
  3. 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において保護を行う事業
  4. 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
  5. 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業

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(第七条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用に関する特例)

第七条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とする。

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