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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第四項の主務省令で定める施設)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第二条第四項の主務省令で定める施設)

第一条

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 一日に保育する子どもの数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
    1. 事業主がその雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数
    2. 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数
    3. 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十二の二第一項に規定する組合が当該組合の構成員の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する子どもの数
    4. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者から委託を受けて当該顧客の監護する子どもを保育する施設にあっては、当該顧客の監護する子どもの数
    5. 設置者の四親等内の親族である子どもの数
  2. 半年を限度として臨時に設置される施設

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(施行期日)
附則

この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

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