第一条の三十二の二
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一全国健康保険協会
- 二健康保険組合
- 三健康保険組合連合会
- 四国民健康保険組合
- 五国民健康保険団体連合会
- 六国家公務員共済組合
- 七国家公務員共済組合連合会
- 八地方公務員共済組合
- 九全国市町村職員共済組合連合会
- 十地方公務員共済組合連合会
- 十一日本私立学校振興・共済事業団
- 十二その他前各号に掲げる組合に相当するもの
2法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。