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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の二

第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 全国健康保険協会
  2. 健康保険組合
  3. 健康保険組合連合会
  4. 国民健康保険組合
  5. 国民健康保険団体連合会
  6. 国家公務員共済組合
  7. 国家公務員共済組合連合会
  8. 地方公務員共済組合
  9. 全国市町村職員共済組合連合会
  10. 地方公務員共済組合連合会
  11. 十一
    日本私立学校振興・共済事業団
  12. 十二
    その他前各号に掲げる組合に相当するもの

2第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

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