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児童福祉法施行規則 第一条の三十二の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の三

第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

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