条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第一条の三十二の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十二の四

第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第一条の三十二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第一条の三十二の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三十二の三 児童福祉法施行規則 目次 第一条の三十二の五 →