就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める場合)
平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める場合)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
保育所に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合 - 二
都道府県知事又は指定都市等の長が、前号に規定する事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づき当該都道府県又は指定都市等の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県又は指定都市等における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合
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(法附則第二項の主務省令で定める基準)
法附則第二項の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一
次のいずれにも該当する市町村であること。- イ
前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下この号において単に「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る子どもであって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している子どもであって、法附則第二項の規定及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定を適用しないものとした場合に当該特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの数の合計数が百人以上であること。
- ロ
前々年の一月一日において、当該市町村に属する地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地(以下この条において単に「標準地」という。)であって住宅地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内の同法第九条第一項に規定する第一種低層住居専用地域、同条第二項に規定する第二種低層住居専用地域、同条第三項に規定する第一種中高層住居専用地域、同条第四項に規定する第二種中高層住居専用地域、同条第五項に規定する第一種住居地域及び同条第六項に規定する第二種住居地域並びにその他の同法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において単に「都市計画区域」という。)内及び都市計画区域外の地価公示法第二条第一項に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同法第六条の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域並びに中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第六条の規定により公示された価格の平均額を超えていること。
- 二
次のいずれにも該当する市町村であること。- イ
前号イに該当すること。
- ロ
前々年の一月一日において、当該市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。
- ハ
次に掲げる事項を公表していること。
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