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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第四条 (認定の申請)

平成十八年法律第七十七号法律
(認定の申請)

第四条

前条第一項又は第三項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その申請に係る施設が同条第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 施設の名称及び所在地
  3. 保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)
  4. 保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者に係る利用定員及び満三歳以上の者に係る利用定員に区分するものとする。)
  5. その他主務省令で定める事項

2前条第三項の認定に係る前項の申請については、連携施設を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合には、これらの者が共同して行わなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

施行日の前日において現に存する幼稚園を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人を除く。)は、当分の間、新認定こども園法第十二条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあることその他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条及び附則第七条において同じ。)を設置することができる。

  1. 新認定こども園法第十三条第一項の基準に適合する設備又はこれに要する資金及び当該幼保連携型認定こども園の経営に必要な財産を有すること。
  2. 当該幼保連携型認定こども園を設置する者が幼保連携型認定こども園を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
  3. 当該幼保連携型認定こども園を設置する者が社会的信望を有すること。

2前項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る新認定こども園法第十七条第二項の規定の適用については、「一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「/一 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/一の二 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園の運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた第六条の規定による改正前の同法第五条第一項の有効期間が定められた児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)に係る認定(同日において有効期間を経過していないものに限る。)については、同日において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた有効期間の定めがない保育所に係る認定とみなす。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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