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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第五条 (保育教諭等の資格の特例)

平成十八年法律第七十七号法律
(保育教諭等の資格の特例)

第五条

施行日から起算して十五年間は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録)を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。

2施行日から起算して十五年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助保育教諭又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。

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(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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