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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十八条 (法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)

第二十八条

第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼保連携型認定こども園の利用定員、幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
  2. 第二十八条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの

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