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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第二十六条 (学校教育法施行規則の準用)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(学校教育法施行規則の準用)

第二十六条

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条第二十七条第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条第四十九条第五十九条第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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