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学校教育法施行規則 第四十九条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十九条

小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

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