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学校教育法施行規則 第四十八条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第四十八条
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2
職員会議は、校長が主宰する。
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