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学校教育法施行規則 第四十七条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第四十七条
小学校においては、
前四条
に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
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この条文が参照している条文
第46条
この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和58年12月24日 昭和53(行コ)26
日曜日授業欠席処分取消等請求事件
東京地方裁判所 昭和61年3月20日 昭和57(行ウ)151
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