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学校教育法施行規則 第四十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十七条

小学校においては、前四条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

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