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学校教育法施行規則 第四十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四十六条

小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。

3事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

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