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学校教育法施行規則 第百三十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百三十五条

第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。

2第五十六条の五から第五十八条まで(第五十七条第二項を除く。)、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。

3第三十五条第五十条第二項第五十三条及び第五十七条第二項の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。

4第三十五条第五十条第二項第五十七条第二項第七十条第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。

5第七十条第七十一条第七十八条の二第八十一条第八十八条の三第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

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