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学校教育法施行規則 第六十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十八条

小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

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