条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法施行規則
› 第六十八条
学校教育法施行規則 第六十八条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第六十八条
小学校は、
第六十六条第一項
の規定による評価の結果及び
前条
の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第六十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第66条
第67条
この条文を参照している条文
第39条
第79条
第135条
第189条
第190条
← 第六十七条
学校教育法施行規則 目次
第六十九条 →