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学校教育法施行規則 第六十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十七条

小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

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