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学校教育法施行規則 第六十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第六十六条

小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

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