第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗