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学校教育法施行規則 第百条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百条の三

前条第一項の基準を満たす専攻科を置く高等学校は、当該専攻科について、第百四条第一項において準用する第六十六条第一項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該高等学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

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